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第1条 |
この人員は「くまもとフィルムコミッションファンクラブ会員」(以下「ファンクラブ会員」と略称)と称し、くまもとフィルムコミッションのファンクラブの一員として、熊本県内における撮影地情報提供・エキストラ支援の協力・支援にあたります。 |
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第2条 |
本規定を了承のうえ、「くまもとフィルムコミッションファンクラブ入会申込書」を申し出た方のうち、くまもとフィルムコミッション事務局(以下「事務局」と略称)が適当と認めた方を「ファンクラブ会員」とします。 |
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第3条 |
ファンクラブ会員登録に際し、『心身共に健康で体力に自信のある方』とします。 |
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第4条 |
ファンクラブ会員登録に際し、『映像関係の仕事に従事していない事、若しくは利害関係者でない事』とします。 |
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第5条 |
ファンクラブ会員登録に際し、『モデルクラブ等に所属・契約していない事』とします。 |
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第6条 |
ファンクラブへの登録に際し、ファンクラブ会員には、「会員証」を発行します。 |
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第7条 |
ファンクラブ会員の活動期間は、4月1日〜翌年3月31日とし、継続に際し、事務局にて所定の手続きを行い更新とします。 |
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第8条 |
くまもとフィルムコミッションファンクラブの会費は無料とします。 |
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第9条 |
会員証は、事務局がファンクラブ会員に対し貸与したものであり、本人のみが使用できます。譲渡・貸与などによる会員証の使用、管理、占有の権利を第三者に譲渡することはできません。 |
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第10条 |
ファンクラブ会員は、撮影現場におけるエキストラ支援を行う際、会員証を携帯しなければなりません。ファンクラブ会員は会員証を破損・紛失してはなりません。 |
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第11条 |
くまもとフィルムコミッション事務局員(以下「事務局員」と略称)は、事務局の指導及び指示に従われないファンクラブ会員、会員証を不正に行使したファンクラブ会員に対し、直ちに会員証の返却を求め、そのファンクラブ会員の活動を中止します。 |
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第12条 |
ファンクラブ会員は、退会時に会員証をすみやかに事務局に返却しなければなりません。 |
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第13条 |
ファンクラブ会員は、入会申込書の内容(住所・氏名・電話番号等)に変更が生じた場合は、早急に事務局へご連絡下さい。 |
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第14条 |
事務局は、ファンクラブ会員の協力支援に対する報酬はお支払いしません。 |
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第15条 |
事務局は、ファンクラブ会員の活動中の事故等についての責任を負いません。 |
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第16条 |
ファンクラブ会員は、エキストラ支援等の担当した業務を、責任を持って遂行しなければなりません。 |
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第17条 |
本規定に変更が生じた場合は、事務局において変更手続きを行い、ファンクラブ会員に連絡します。 |
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第18条 |
本規定の定めない事項については、事務局において必要の都度、決定するものとします。 |